「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第11問
「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。
- (1)耐空類別
- (2)陸上単発、水上多発などの区分
- (3)事業の区分
- (4)飛行機、回転翼航空機などの性能
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
航空法第10条第3項により、耐空証明は航空機の用途と運用限界を指定して行います。施行規則第12条の3第1項は、用途を指定するときは「附属書第一に規定する耐空類別を明らかにする」としています。この用途と運用限界を記載して申請者に交付する書類が「運用限界等指定書」です(施行規則第13条)。
【ほかの選択肢】
(2) 陸上単発・水上多発などは、技能証明の限定に使う航空機の等級です(施行規則第53条) 誤り
(3) 事業の区分は、運用限界等指定書の用途の記載事項ではありません 誤り
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(4) 飛行機・回転翼航空機などは航空機の種類で、用途の記載事項ではありません 誤り
【関連】
耐空類別の例は、飛行機普通N、飛行機実用U、飛行機曲技A、飛行機輸送T、回転翼航空機普通N、回転翼航空機輸送TA級・TB級などです。運用限界は、飛行規程に記載された航空機の限界事項です(施行規則第12条の3第2項)。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 一等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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