装備品等型式承認について次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第9問
装備品等型式承認について次のうち正しいものはどれか。
- (1)予備品証明対象部品を量産したとき予備品証明を受けずにすむための制度である。
- (2)予備品証明対象部品以外の部品を国産する場合に必要な承認である。
- (3)型式承認を取得した部品でも予備品証明は受ける必要がある。
- (4)国産部品はすべて型式承認を取得しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
装備品等型式承認は、装備品や部品の型式(仕様)を国土交通大臣が承認する制度です。出題時点の航空法施行規則第14条第1項は、装備品・部品の基準として「国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様」を挙げ、第15条は、装備品・部品がその型式に適合するかどうかを検査して認定することを定めていました。第15条第3項は、この認定を受けた装備品・部品は、耐空証明の検査(法第10条第4項)や予備品証明の検査(法第17条第2項)で基準に適合しているものとみなす、としています。つまり、型式承認があっても予備品証明そのものが不要になるのではなく、予備品証明の検査で基準への適合がみなされる、という関係です。予備品証明を受けたものとみなされる装備品は、法第17条第3項の各号(認定事業場が確認した装備品、国土交通省令で定める輸入した装備品)に限られています。
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【ほかの選択肢】
(1) 上のとおり、型式承認は予備品証明を受けずにすむための制度ではありません 誤り
(2) 型式承認は、予備品証明の対象かどうかで分ける制度ではありません。認定を受けた装備品・部品が、耐空証明や予備品証明の検査で基準に適合しているものとみなされることに意味があります 誤り
(4) 国産の部品がすべて型式承認を取得しなければならない、という決まりはありません 誤り
※予備品証明の制度は、令和元年の航空法改正(令和元年法律第38号)で廃止されました(令和4年6月18日施行)。いまは、国の認定を受けた事業場などが装備品の安全性を確認する仕組みになっています。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 一等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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