航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。…

航空法規等 第2問

航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 航空法第2条第16項(出題時点)の「計器飛行」は、「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行」です。選択肢は「姿勢、高度、」が抜けていて、位置と針路だけの測定とした点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです 正しい (2) 第2条第15項の「計器気象状態」の定義どおりです。具体的には、施行規則で定める有視界気象状態以外の気象状態とされています 正しい (4) 第2条第18項の「航空運送事業」の定義どおりです 正しい
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【似た定義の区別】 計器飛行 姿勢・高度・位置・針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行 計器気象状態 視程と雲の状況を考慮して省令で定める視界上不良な気象状態 航空運送事業 他人の需要に応じ、有償で旅客・貨物を運送する事業 定義の中の語を一つ抜いたり入れ替えたりした記述がよく出ます。

出典:平成31年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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