航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。…
航空法規等 第2問
航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。
- (1)この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (2)この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。
- (3)この法律において「計器飛行」とは、航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。
- (4)この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第2条第16項(出題時点)の「計器飛行」は、「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行」です。選択肢は「姿勢、高度、」が抜けていて、位置と針路だけの測定とした点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです 正しい
(2) 第2条第15項の「計器気象状態」の定義どおりです。具体的には、施行規則で定める有視界気象状態以外の気象状態とされています 正しい
(4) 第2条第18項の「航空運送事業」の定義どおりです 正しい
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【似た定義の区別】
計器飛行 姿勢・高度・位置・針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行
計器気象状態 視程と雲の状況を考慮して省令で定める視界上不良な気象状態
航空運送事業 他人の需要に応じ、有償で旅客・貨物を運送する事業
定義の中の語を一つ抜いたり入れ替えたりした記述がよく出ます。
出典:平成31年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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