耐空証明に関する記述について誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
耐空証明に関する記述について誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、国籍にかかわらずいかなる航空機も受けることができる。
- (2)耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- (3)国土交通大臣は、当該航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準に適合するかどうかを検査する。
- (4)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ受けることができません。ただし、政令で定める航空機は例外です(航空法第10条第2項)。「国籍にかかわらずいかなる航空機も受けることができる」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行います(第10条第3項) 正しい
(3) 国土交通大臣は、航空機が、安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準に適合するかどうかを検査します(第10条第4項第1号)。このほか、騒音の基準と発動機の排出物の基準もあります 正しい
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(4) 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ航空の用に供してはならず、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は例外です(第11条第1項) 正しい
【耐空証明の検査】
国土交通大臣は、基準に適合するかどうかを、設計、製造過程及び現状について検査します。型式証明を受けた型式の航空機などは、検査の一部が省略されます。耐空証明で指定された用途や運用限界の範囲を超えて、航空の用に供することもできません(第11条第2項)。
出典:平成31年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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