気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したときの措置として正しいものはどれか。…
航空法規等 第20問
気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したときの措置として正しいものはどれか。
- (1)速やかに最寄りの飛行場に着陸しなければならない。
- (2)速やかに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- (3)速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
- (4)速やかに航空機の運航者は国土交通大臣に報告しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
航空法施行規則第201条は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、管制の指示(航空法第96条第1項の規定による指示)に違反して航行したときは、速やかにその旨を、当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない、と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 最寄りの飛行場に着陸しなければならない、という定めではありません 誤り
(2) 国土交通大臣に届け出るのではなく、指示をした管制機関に通報します 誤り
(4) 運航者が国土交通大臣に報告する、という定めではありません。通報するのは航空機(の側)で、相手は指示をした管制機関です 誤り
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【考え方】
管制機関は、指示どおりに飛ぶことを前提に他機との間隔を設定しています。雷雲を避けるなどで指示から外れたときは、すぐに知らせることで、管制機関が他機との間隔を立て直せるようにします。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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