事業用操縦士の資格についての技能証明を有する者が計器飛行証明を受けていなければ行ってはならない飛行について、誤りはどれか…

航空法規等 第6問

事業用操縦士の資格についての技能証明を有する者が計器飛行証明を受けていなければ行ってはならない飛行について、誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 航空法第34条第1項は、事業用操縦士などの技能証明を有する者が、計器飛行証明を受けていなければ行ってはならない飛行(計器飛行等)として、次の三つを定めています。 一 計器飛行 二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(計器航法による飛行)で、国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの 三 計器飛行方式による飛行 特別有視界飛行方式による飛行は、この中に含まれません。 【ほかの選択肢】 (1) 計器飛行は第一号です 正しい
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(2) 計器航法による飛行で、省令で定める距離又は時間を超えて行うものは第二号です 正しい (4) 計器飛行方式による飛行は第三号です 正しい 【特別有視界飛行方式とは】 管制圏などで気象状態が有視界気象状態に満たないときに、管制機関の許可を受けて、雲から離れ地表を視認しながら飛ぶ方式です。外を見て飛ぶ飛行なので、計器飛行証明は要件になっていません。

出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ

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