管制圏内における特別有視界飛行方式について誤りはどれか。…
航空通信 第18問
管制圏内における特別有視界飛行方式について誤りはどれか。
- (1)地上視程1,500m未満であっても、管制区管制所等の判断により特別有視界飛行方式の許可を発出することができる。
- (2)雲から離れて飛行しなければならない。
- (3)飛行視程1,500m以上を維持して飛行しなければならない。
- (4)地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
管制圏の地上視程が1,500m未満のときは、特別有視界飛行方式による離陸や着陸の許可は発出されないこととされています。「地上視程1,500m未満であっても許可を発出することができる」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 雲から離れて飛行しなければなりません(航空法施行規則第198条の4第1号) 正しい
(3) 飛行視程を1,500m以上に維持して飛行しなければなりません(同条第2号) 正しい
(4) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければなりません(同条第3号) 正しい
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【特別有視界飛行方式の基準(施行規則第198条の4)】
雲から離れる
飛行視程1,500m以上
地表・水面を視認し続ける
情報圏などでは許可を行う機関と常時連絡を保つ
許可を受けて飛ぶ場合でも、雲に入りそうなときや視程が悪くなるときは、引き返すなどの判断を早めに行います。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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