航空法第1条(この法律の目的)の条文の下線部(1)~(4)の中で誤りはどれか。…

航空法規等 第1問

航空法第1条(この法律の目的)の条文の下線部(1)~(4)の中で誤りはどれか。この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された(1)標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む(2)事業の適正かつ効率的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその(3)利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて(4)公共の福祉を増進することを目的とする。

正答 (2)
正答は (2)。下線部(2)が誤りです。 出題時点(2019年9月)の航空法第1条は、次のとおりです。 「この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。」 下線部(2)は「事業の適正かつ合理的な運営」が正しく、「適正かつ効率的な運営」ではありません。
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【ほかの選択肢】 (1) 「標準、方式及び手続」は条文どおりです。条約の附属書(ICAO の国際標準など)に準拠することを示しています 正しい (3) 「利用者」は条文どおりです(「その利用者の利便の増進を図ること等により」) 正しい (4) 「公共の福祉」は条文どおりです 正しい 【目的の組み立て】 条約・附属書に準拠して  航行の安全と障害の防止の方法を定める  事業の適正かつ合理的な運営で輸送の安全と利用者の利便を図る → 航空の発達 → 公共の福祉の増進 ※2026年10月時点では、その後の改正で、第1条に航空の脱炭素化を推進するための措置と、無人航空機の飛行における遵守事項等を定めることが加わっています。

出典:令和元年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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