捜索救難の発動基準「不確実の段階」について誤りはどれか。…
航空通信 第2問
捜索救難の発動基準「不確実の段階」について誤りはどれか。
- (1)航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合
- (2)位置通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合
- (3)当該航空機の航行性能が不時着のおそれがある程悪化したことを示す情報を受けた場合
- (4)航空機がその予定時刻から30分(ジェット機にあっては15分)過ぎても目的地に到着しない場合
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空機の航行性能が「不時着のおそれがある程」悪化したことを示す情報を受けた場合は、捜索救難の三つの段階のうち最も重い「遭難の段階」に当たります。「不確実の段階」ではありません。航行性能が悪化したものの、不時着のおそれがある程ではない旨の連絡があった場合が「警戒の段階」です。
【ほかの選択肢】
(1) この設問では、航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合は、不確実の段階に当たるとされています 正しい
(2) 位置通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合は、不確実の段階です 正しい
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(4) 航空機が予定時刻から30分(ジェット機は15分)過ぎても目的地に到着しない場合は、不確実の段階です 正しい
【三つの段階】
不確実の段階(INCERFA) 通報や到着が30分(ジェット機の到着は15分)遅れている など → 第1段通信捜索
警戒の段階(ALERFA) 第1段通信捜索で情報が明らかでない、航行性能が悪化したが不時着のおそれがある程ではない など → 拡大通信捜索
遭難の段階(DETRESFA) 拡大通信捜索で情報が明らかでない、燃料の枯渇、不時着のおそれがある程の性能の悪化、不時着 など
出典:令和元年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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