特別有視界飛行方式により飛行するときに従わなければならない基準について誤りはどれか。…
航空法規等 第19問
特別有視界飛行方式により飛行するときに従わなければならない基準について誤りはどれか。
- (1)雲から離れて飛行すること。
- (2)飛行視程を1,000m以上に維持して飛行すること。
- (3)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
- (4)情報圏を飛行する場合にあつては、当該情報圏における航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を経由して、当該情報圏における飛行について航空法第94条ただし書の規定による許可を行う機関と常時連絡を保つこと。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
特別有視界飛行方式(航空法第94条ただし書の許可による飛行)の基準は、航空法施行規則第198条の4に定められています。飛行視程は1,500m以上を維持しなければなりません(第2号)。「1,000m以上」が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 雲から離れて飛行します(第1号) 正しい
(3) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行します(第3号) 正しい
(4) 情報圏を飛行するときは、その情報圏で航空交通情報の提供を行う機関を経由して、許可を行う機関と常時連絡を保ちます(第4号) 正しい
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【特別有視界飛行方式の基準】
雲から離れる
飛行視程1,500m以上
地表・水面を視認し続ける
許可を行う機関と常時連絡(情報圏などの場合)
許可に際してこれらと異なる条件が付されたときは、その条件に従います。
出典:令和2年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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