航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。…

航空法規等 第1問

航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 航空法第2条第18項(出題時点)の「航空運送事業」は、「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」です。「無償で」は誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです 正しい (2) 第2条第15項の「計器気象状態」の定義どおりです。具体的な基準は、施行規則で定める有視界気象状態以外の気象状態とされています 正しい (3) 第2条第16項の「計器飛行」の定義どおりです。姿勢・高度・位置・針路の測定を計器にのみ依存する飛行です 正しい
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【似た定義の区別】 航空運送事業 他人の需要に応じ、有償で旅客・貨物を運送する事業 航空機使用事業 他人の需要に応じ、有償で運送以外の行為の請負(写真撮影、薬剤散布など)を行う事業 「事業」の定義には、どれも「有償で」が入ります。

出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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