航空法第97条(飛行計画及びその承認)について誤りはどれか。…
航空法規等 第18問
航空法第97条(飛行計画及びその承認)について誤りはどれか。
- (1)飛行計画の通報は、口頭で行ってもよい。
- (2)航空機で飛行するときに、飛行計画を通報する必要がない場合がある。
- (3)飛行計画を通報した航空機は、国土交通大臣の指示に従うほか、いかなる場合も飛行計画に従って航行しなければならない。
- (4)飛行計画の通報は、飛行を開始した後でも行うこともできる。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第97条第3項は、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、国土交通大臣の指示(第96条第1項)に従うほか、飛行計画に従って航行しなければならない、としています。ただし、通信機の故障があった場合において、国土交通省令で定める方法に従って航行するときは、この限りではありません(同項ただし書)。例外があるので、「いかなる場合も飛行計画に従って」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 飛行計画の通報は、口頭(無線電話によるものを含む)又は文書で行います(施行規則第203条第2項) 正しい
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(2) 出発地を中心として半径9km以内の区域の上空を飛行し、その区域内に着陸する場合は、飛行計画の通報が要りません(第97条第2項、施行規則第205条第1項) 正しい
(4) あらかじめ通報することが困難な場合として省令で定める場合は、飛行を開始した後でも通報できます(第97条第2項ただし書、施行規則第205条第2項)。このときは出発地を中心として半径9km以内の区域の上空で速やかに通報します(施行規則第203条第5項) 正しい
【9kmの数字】
通報が不要になる範囲も、出発後に通報する範囲も、どちらも「半径9km」です。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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