航空法第71条の3で定める特定操縦技能の審査等について正しいのはどれか。…
航空法規等 第14問
航空法第71条の3で定める特定操縦技能の審査等について正しいのはどれか。
- (1)特定操縦技能の審査は航空機の等級ごとに行うものとする。
- (2)特定操縦技能の審査の口述審査について、「自家用操縦士の技量維持方策に関わる指針」による安全講習会を受講した者は、口述審査の全部が免除される。
- (3)特定操縦技能の審査はその全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
- (4)特定操縦技能の審査は通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止のみを行うものとする。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
特定操縦技能の審査は、口述審査と実技審査で行い、実技審査は、その全部または一部を模擬飛行装置または飛行訓練装置を使って行うことができます(航空法施行規則第162条の14第2項・第3項)。
【ほかの選択肢】
(1) 審査は航空機の「種類」ごとに行います(第162条の14第1項)。「等級」ごとではありません 誤り
(2) 安全講習会を受講した者について免除されるのは口述審査の一部とされ、口述審査の全部が免除されるわけではありません 誤り
(4) 審査では、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止のほか、異常時及び緊急時の操作など、審査に必要な事項を確かめます(第162条の14第1項) 誤り
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【特定操縦技能審査の趣旨】
自家用・事業用などの操縦者が航空機を操縦するには、定められた期間内にこの審査に合格していなければなりません(航空法第71条の3)。技量の低下による事故を防ぐための制度です。
出典:令和4年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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