航空法第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)に規定された航空交通情報圏を航行する場合の記述(a)~(d)のうち、…
航空法規等 第19問
航空法第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)に規定された航空交通情報圏を航行する場合の記述(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、いかなる場合も国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。(b)当該空域における他の航空機との管制間隔を維持するため、国土交通省令で定めるところにより航空交通管制用自動応答装置を作動させた上、航行を行わなければならない。(c)当該空域における他の航空機との管制間隔を維持するため、国土交通省令で定めるところにより飛行計画を通報した上、航行を行わなければならない。(d)当該空域における安全を確保するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を得た上、航行しなければならない。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (5)
正答は (5)。正しいものはありません。
航空法第96条の2第1項は、「航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域…において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。」と定め、ただし書で、管制の指示に従っている場合や連絡が困難な場合として省令で定める場合を除いています。
(a)誤り。目的と連絡の内容は条文どおりですが、ただし書があるので「いかなる場合も」ではありません。(b)誤り。この条が求めているのは、他の航空機の航行に関する情報を入手するための連絡です。管制間隔の維持のために自動応答装置を作動させることを定めた条ではありません。(c)誤り。飛行計画の通報は第97条の定めで、この条の内容ではありません。(d)誤り。求められているのは国土交通大臣への「連絡」で、「許可」を得ることではありません。
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【情報圏での航行】
航空交通情報圏では、飛行場対空援助局(「レディオ」)などに連絡して、他の航空機の情報を受けながら航行します。管制圏と違い、離着陸に管制の許可は要りません。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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