航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)の条文中(a)~(d)の組み合わせで正しいものはどれか。航空機の(a)を行なつて…
航空法規等 第11問
航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)の条文中(a)~(d)の組み合わせで正しいものはどれか。航空機の(a)を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の(b)は、第96条第1項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の(c)を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と(d)しないように見張りをしなければならない。
- (1)(a): 操縦 (b): 航行中 (c): 物件 (d): 衝突
- (2)(a): 運航 (b): 飛行中 (c): 物件 (d): 接近
- (3)(a): 操縦 (b): 飛行中 (c): 障害物 (d): 衝突
- (4)(a): 運航 (b): 航行中 (c): 障害物 (d): 接近
正答 (1)
正答は (1)。(a)操縦、(b)航行中、(c)物件、(d)衝突です。
航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)は、「航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第96条第1項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。」と定めています。
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【ほかの選択肢】
(2)(4) 見張りの義務を負うのは「操縦」を行っている者で、「運航」ではありません。また義務の目的は「衝突」しないことで、「接近」ではありません 誤り
(3) 義務がかかるのは「航行中」で、「飛行中」ではありません。視認できない気象状態の対象も「物件」で、「障害物」ではありません 誤り
【条文の要点】
誰が 操縦を行っている者(練習で監督者が同乗していれば監督者)
いつ 航行中(管制の指示に従っているかどうかを問わない)
例外 機外の物件を視認できない気象状態の下
計器飛行方式で管制の指示を受けていても、外が見える気象状態では見張りの義務があります。
出典:令和元年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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