航空法第2条で定める定義で誤りはどれか。…
航空法規等 第2問
航空法第2条で定める定義で誤りはどれか。
- (1)「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (2)「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。
- (3)「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩、音響又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
- (4)「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第2条第5項の「航空保安施設」は、「電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるもの」です。「音響」は含まれていません。
【ほかの選択肢】
(1) 第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです 正しい
(2) 第2条第15項の「計器気象状態」の定義どおりです。具体的な基準は、施行規則第5条の有視界気象状態以外の気象状態とされています 正しい
(4) 第2条第18項の「航空運送事業」の定義どおりです 正しい
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【似た定義の区別】
航空運送事業 他人の需要に応じ、有償で旅客・貨物を運送する
航空機使用事業 他人の需要に応じ、有償で運送以外の行為の請負(写真撮影、薬剤散布など)を行う
航空保安施設は「電波・灯光・色彩・形象」の四つと覚えます。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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