航空法第2条で定める定義で誤りはどれか。…

航空法規等 第2問

航空法第2条で定める定義で誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 航空法第2条第5項の「航空保安施設」は、「電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるもの」です。「音響」は含まれていません。 【ほかの選択肢】 (1) 第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです 正しい (2) 第2条第15項の「計器気象状態」の定義どおりです。具体的な基準は、施行規則第5条の有視界気象状態以外の気象状態とされています 正しい (4) 第2条第18項の「航空運送事業」の定義どおりです 正しい
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【似た定義の区別】 航空運送事業 他人の需要に応じ、有償で旅客・貨物を運送する 航空機使用事業 他人の需要に応じ、有償で運送以外の行為の請負(写真撮影、薬剤散布など)を行う 航空保安施設は「電波・灯光・色彩・形象」の四つと覚えます。

出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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