管制圏内における特別有視界飛行方式について誤りはどれか。…
航空通信 第18問
管制圏内における特別有視界飛行方式について誤りはどれか。
- (1)地上視程1,500m未満であっても、管制区管制所等の判断により特別有視界飛行方式の離陸許可を発出することができる。
- (2)管制圏内は指定された周波数をモニターして、いつでも管制官の指示に従う。
- (3)飛行視程1,500m以上を維持して飛行しなければならない。
- (4)地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
管制圏での特別有視界飛行方式の離陸は、地上視程が1,500m以上あることが条件です。地上視程が1,500m未満では、管制機関の判断で特別有視界飛行方式の離陸許可が出されることはありません。
【ほかの選択肢】
(2) 管制圏内では指定された周波数を聴取し、いつでも管制官の指示に従えるようにします 正しい
(3) 飛行視程1,500m以上を維持して飛行しなければなりません(航空法施行規則第198条の4第2号) 正しい
(4) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければなりません(同条第3号) 正しい
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【特別有視界飛行方式の飛び方(施行規則第198条の4)】
雲から離れて飛行する
飛行視程1,500m以上を維持する
地表・水面を引き続き視認する
許可を行う機関などと常時連絡を保つ
許可は操縦士の要求によって出されるもので、管制機関から勧めるものではありません。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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