航空機に装備する特定救急用具に関する説明(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…
航空法規等 第8問
航空機に装備する特定救急用具に関する説明(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)特定救急用具は、その性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならない。(b)特定救急用具とは、航空機に装備しなければならない防水携帯灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び非常食糧をいう。(c)非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯の点検は180日ごとに行う。(d)航空機用救命無線機の点検は12月ごとに行う。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(d)の二つです。
出題時点の航空法施行規則では、救急用具の検査が第152条に、点検の期間が第151条に定められていました。
(a)正しい。第152条第1項で、特定救急用具は、性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならないとされていました(型式について大臣の承認を受けたものなどは除く)。(b)誤り。特定救急用具とされていたのは、非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘です。防水携帯灯と非常食糧は含まれていません。(c)誤り。第151条の点検の期間は、非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯は60日ごとでした。180日ごとではありません。(d)正しい。航空機用救命無線機の点検の期間は12月ごとでした。
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【点検の期間(出題時点の第151条)】
落下傘 60日
非常信号灯・携帯灯・防水携帯灯 60日
救命胴衣・これに相当する救急用具・救命ボート 180日
救急箱 60日
非常食糧 180日
航空機用救命無線機 12月
航空運送事業の用に供する航空機に装備するものは、整備規程に定める期間によります。
※2026年10月時点では、第151条は点検の内容・方法などを国土交通大臣が定める技術的基準によるとする形に改められ、第152条は削除されています。
出典:令和4年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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