航空法施行規則第146条で定める、航空機の航行の安全を確保するための装置に関する記述について誤りはどれか。…
航空法規等 第10問
航空法施行規則第146条で定める、航空機の航行の安全を確保するための装置に関する記述について誤りはどれか。
- (1)管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。
- (2)管制区又は管制圏を航行する場合は、例外なく航空交通管制用自動応答装置を装備しなければならない。
- (3)情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報を提供する機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。ただし、国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合は除く。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法施行規則第146条は、管制区・管制圏などを航行する航空機が装備しなければならない装置を、場合ごとに定めています。航空交通管制用自動応答装置(トランスポンダ)が要るのは、管制区又は管制圏のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を、その指定に係る飛行の方式で飛行する場合です(第2号)。管制区や管制圏を航行するときに、例外なく必要というわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話が必要です(第1号。航空運送事業の用に供する最大離陸重量5,700kgを超える飛行機は二つ) 正しい
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(3) 情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又は航空交通情報を提供する機関と連絡することができる無線電話が必要です(第3号)。国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合は除かれます(第3号のかっこ書きが引く第202条の5) 正しい
【装置の要否の整理】
管制区・管制圏 …… 無線電話(常に)
告示で指定する空域 …… トランスポンダ(モードA・C)
情報圏・民間訓練試験空域 …… 無線電話(例外あり)
出典:令和3年5月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問10(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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