航空法第10条及び第11条に定める耐空証明に関する記述について誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
航空法第10条及び第11条に定める耐空証明に関する記述について誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、航空機の種類及び国土交通省令で定める航空機の耐空類別を指定して行う。
- (3)国土交通大臣は、当該航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準に適合するかどうかを検査する。
- (4)航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法第10条第3項は「耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う」と定めています。指定するのは「用途」と「運用限界」で、航空機の「種類」ではありません。なお、用途を指定するときは、施行規則により耐空類別を明らかにします。
【ほかの選択肢】
(1) 第10条第2項のとおりです。耐空証明は日本の国籍を有する航空機でなければ受けられず、政令で定める航空機は例外とされています 正しい
(3) 第10条第4項第1号のとおりです。国土交通大臣は、安全性を確保するための強度・構造・性能の基準(このほか騒音・発動機の排出物の基準)に適合するかを検査します 正しい
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(4) 第11条第2項のとおりです。航空機は、耐空証明で指定された用途または運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはなりません 正しい
【指定される二つ】
用途 耐空類別(飛行機普通N、回転翼航空機輸送TA級など)
運用限界 速度・重量・重心位置などの限界(飛行規程に記載)
出典:令和5年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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