航空法第76条(報告の義務)で機長が報告しなければならない事項のうち、誤りはどれか。…
航空法規等 第15問
航空法第76条(報告の義務)で機長が報告しなければならない事項のうち、誤りはどれか。ただし、機長が報告できないときを除く。
- (1)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (2)航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
- (3)無線電信又は無線電話により知った他の航空機の墜落、衝突又は火災
- (4)他の航空機との接触
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第76条第2項により、機長は他の航空機の墜落・衝突・火災を知ったときは報告しなければなりませんが、「無線電信又は無線電話により知つたとき」は除かれています。無線で知った場合は、すでに関係機関が把握しているためです。
【ほかの選択肢】
第76条第1項で、機長が報告しなければならない事故は次のとおりです。
(1) 航空機による人の死傷又は物件の損壊(第2号) 正しい
(2) 航空機内にある者の死亡(省令で定めるものを除く)又は
行方不明(第3号) 正しい
(4) 他の航空機との接触(第4号) 正しい
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このほか、航空機の墜落・衝突・火災(第1号)、省令で定める事故(第5号)があります。
【報告できないとき】
機長が報告できないときは、その航空機の使用者が報告します(第76条第1項ただし書)。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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