航空法施行規則第201条に定める気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、国土交通大臣が与える航空交通の指示に違反し…
航空法規等 第18問
航空法施行規則第201条に定める気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、国土交通大臣が与える航空交通の指示に違反して航行したときの措置として正しいものはどれか。
- (1)速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
- (2)速やかにその旨を緊急用周波数で通報しなければならない。
- (3)速やかに最寄りの飛行場に着陸しなければならない。
- (4)着陸後速やかに報告書を提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
航空法施行規則第201条は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、管制の指示(航空法第96条第1項)に違反して航行したときは、速やかにその旨を、当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない、と定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 通報先は、指示をした管制機関です。緊急用周波数で通報すると
いう定めではありません 誤り
(3) 最寄りの飛行場に着陸しなければならない、という定めでは
ありません 誤り
(4) 着陸後に報告書を出す、という定めではありません。速やかに
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管制機関へ通報します 誤り
【考え方】
管制機関は指示どおりに飛ぶ前提で他機との間隔を設定しています。雷雲を避けるなどで指示から外れたときは、すぐに知らせることで、管制機関が他機との間隔を保てるようにします。緊急時は、先に回避し、できるだけ早く通報します。
出典:令和5年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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