航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)に定める報告が必要な事態(a)~(d)の…

航空法規等 第17問

航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)に定める報告が必要な事態(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)他の航空機等が使用中の滑走路からの離陸又はその中止(b)法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路への着陸又はその試み(c)航空機内における煙の発生(d)気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇

正答 (4)
正答は (4)。(a)〜(d)の四つとも報告が必要な事態です。 航空法第76条の2と施行規則第166条の4は、事故が発生するおそれがあると認められる事態(重大インシデント)を定めています。 (a)当たる。他の航空機等が使用中の滑走路からの離陸またはその中止です(一号ロ)。(b)当たる。管制から指示された滑走路と異なる滑走路への着陸またはその試みです(一号ハ・二号)。(c)当たる。航空機内における煙の発生です(十一号)。(d)当たる。十四号は、気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇や装置の故障などにより、航空機の操縦に障害が発生した事態を挙げています。
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【他の報告との区別】 第166条の2 機長が報告する異常な事態(施設の障害、異常な気象       状態、火山の爆発など、他機の安全に役立つ情報) 第166条の4 事故が発生するおそれがあった事態(重大インシデント) (d)を重大インシデントとして報告するのは、遭遇によって操縦に障害が出た場合です。

出典:令和5年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ

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