航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。…

航空法規等 第16問

航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。飛行計画の提出は、施行規則第164条の15が挙げる出発前の確認事項に入っていません。 機長が出発前に確認する事項は、整備状況、離陸・着陸重量と重心位置・重量分布、航空情報、気象情報、燃料・滑油の搭載量と品質、積載物の安全性です。飛行計画の通報は航空法第97条の別の義務で、この条の確認事項ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 航空機と装備品の整備状況は確認事項なので 該当する (2) 重量・重心位置・重量分布は確認事項なので 該当する (3) 当該航行に必要な気象情報は確認事項なので 該当する 【覚え方】 出発前の確認は「整備・重量重心・航空情報・気象・燃料滑油・積載物」の6つ。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ

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