技能証明を返納しなければならない事由が発生した場合、何日以内に返納しなければならないか。…
航空法規等 第17問
技能証明を返納しなければならない事由が発生した場合、何日以内に返納しなければならないか。
- (1)5日以内
- (2)10日以内
- (3)15日以内
- (4)30日以内
正答 (2)
正答は (2)。技能証明書などは、返納の事由が生じたら10日以内に国土交通大臣に返納します。
施行規則第72条は、技能証明を取り消されたとき、同じ種類の上級の資格の技能証明書の交付を受けたとき、再交付の後に失ったものを見つけたとき、本人が死亡したときなどに、技能証明書などを持っている人や保管している人が、事由を書いた書類を添えて10日以内に返納すると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 5日以内ではないので 誤り
(3) 15日以内は登録の申請の期限で、返納ではないので 誤り
(4) 30日以内ではないので 誤り
【覚え方】
返納は「10日」、登録の申請は「15日」。
出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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