航空法施行規則第195条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機の曳航を行う前に打ち合わせる内容に含まれないものはどれ…

航空法規等 第20問

航空法施行規則第195条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機の曳航を行う前に打ち合わせる内容に含まれないものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。格納場所までの移動方法は、施行規則第195条の曳航前の打合せ事項にありません。 航空機が滑空機を曳航する前に打ち合わせるのは、合図及びその意味、出発及び曳航の方法、曳航索の離脱の時期・場所・方法、その他必要な事項です。 【ほかの選択肢】 (1) 合図及びその意味は打合せ事項なので 含まれる (2) 出発及び曳航の方法は打合せ事項なので 含まれる (3) 曳航索の離脱の時期・場所・方法は打合せ事項なので 含まれる 【覚え方】 曳航の打合せは「合図・出発と曳航・離脱」。曳航そのもの(出発から離脱まで)のことで、格納などの地上の移動は入りません。

出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ

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