航空法第2条(定義)で定める「計器飛行」の条文の下線部(1)~(4)の中で誤りはどれか。…

航空法規等 第3問

航空法第2条(定義)で定める「計器飛行」の条文の下線部(1)~(4)の中で誤りはどれか。この法律において「計器飛行」とは、(1)自機の姿勢、(2)高度、(3)位置及び(4)針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。

正答 (1)
正答は (1)。「計器飛行」の定義は「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行」で、「自機の姿勢」ではありません。 航空法第2条の定義は、姿勢・高度・位置・針路の4つの測定をすべて計器だけに頼って行う飛行です。外を見ずに計器で飛ぶことを指し、計器飛行方式(IFR)とは別の言葉です。 【ほかの選択肢】 (2) 高度は条文どおりなので 正しい (3) 位置は条文どおりなので 正しい (4) 針路の測定は条文どおりなので 正しい 【覚え方】 計器飛行は「姿勢・高度・位置・針路」を計器だけで測る飛行。

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ

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