機長が国土交通大臣に報告しなければならない事項で誤りはどれか。…
航空法規等 第18問
機長が国土交通大臣に報告しなければならない事項で誤りはどれか。
- (1)航空機内にある者が自然死したとき。
- (2)気流の擾乱に遭遇して航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあると認めたとき。
- (3)航行中、他の航空機との接触の恐れがあったと認めたとき。
- (4)飛行中、航空保安施設の機能障害が発生していることを自ら知ったとき。
正答 (1)
正答は (1)。航空機内にある者の自然死は、施行規則第165条の2で報告の対象から除かれています。
航空法第76条第1項第3号は、航空機内にある者の死亡(省令で定めるものを除く)又は行方不明を報告事項としています。除かれる死亡は、自然死、自己又は他人の加害行為による死亡、乗組員や旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡です。
【ほかの選択肢】
(2) 気流の擾乱などの異常な気象状態は、第76条第3項の報告事項なので 正しい
(3) 他の航空機との接触のおそれは、第76条の2の報告事項なので 正しい
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(4) 航空保安施設の機能障害を自ら知ったときは、第76条第3項の報告事項なので 正しい
【見分け方】
第76条第3項の事態は、他からの通報で知ったときは報告が要りません。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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