航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…

航空法規等 第9問

航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「無線電話で知った他の航空機の墜落」 です。

出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼