航空法第2条(定義)で定める「航空交通管制圏」について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
航空法第2条(定義)で定める「航空交通管制圏」について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の(1)離陸及び着陸が(2)頻繁に実施される国土交通大臣が(3)告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の(4)効率のために国土交通大臣が(3)告示で指定するものをいう。
- (1)離陸及び着陸
- (2)頻繁
- (3)告示で指定する
- (4)効率
正答 (4)
正答は (4)。航空交通管制圏は、空港等とその上空の航空交通の「安全」のために指定されるもので、「効率」ではありません。
航空法第2条で、管制圏は、離陸・着陸が頻繁に行われる大臣が告示で指定する空港等とその付近の上空の空域で、空港等とその上空の航空交通の安全のために大臣が告示で指定するものです。管制区・情報圏の定義も「航空交通の安全のため」です。
【ほかの選択肢】
(1) 離陸及び着陸は条文どおりなので 正しい
(2) 頻繁は条文どおりなので 正しい
(3) 告示で指定するは条文どおりなので 正しい
【覚え方】
管制区・管制圏・情報圏は、どれも「航空交通の安全のため」。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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