航空法第99条(情報の提供)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。…
航空法規等 第12問
航空法第99条(情報の提供)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。(1)国土交通大臣は、(2)国土交通省令で定めるところにより、(3)航空機運航者に対し、(4)航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
- (1)国土交通大臣
- (2)国土交通省令
- (3)航空機運航者
- (4)航空機の運航
正答 (3)
正答は (3)。航空法第99条で情報を受けるのは「航空機乗組員」で、「航空機運航者」ではありません。
条文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない」です。この情報が航空情報で、航空機乗組員はこれを利用して航空業務を行うよう努めることとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 国土交通大臣は条文どおりなので 正しい
(2) 国土交通省令は条文どおりなので 正しい
(4) 航空機の運航は条文どおりなので 正しい
【覚え方】
航空情報は「国が乗組員に出す」もの。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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