航空法第58条第2項の規定により滑空機用航空日誌に記載すべき事項で明確に規定されていないものはどれか。…

航空法規等 第8問

航空法第58条第2項の規定により滑空機用航空日誌に記載すべき事項で明確に規定されていないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。滑空機用航空日誌の記載事項に「搭載品目録」はありません。 航空法第58条第2項を受けた航空法施行規則第142条第2項は、滑空機用航空日誌の記載事項を、滑空機の国籍・登録記号・登録番号・登録年月日、型式と型式証明書番号、耐空類別と耐空証明書番号、製造者・製造番号・製造年月日、飛行の記録、修理・改造・整備の記録と定めています。 【ほかの選択肢】 (2) 滑空機の国籍は記載事項です 正しい (3) 登録記号・登録番号・登録年月日は記載事項です 正しい (4) 型式と型式証明書番号は記載事項です 正しい 【見分け方】 日誌に書くのは「機体の身元」と「飛行・整備の記録」です。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ

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