耐空証明に関する記述で誤りはどれか。…

航空法規等 第5問

耐空証明に関する記述で誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。耐空証明の有効期間は2年ではなく1年で、航空運送事業の用に供する航空機は大臣が定める期間です。 航空法第14条は、耐空証明の有効期間を1年とし、ただし書で、航空運送事業の用に供する航空機については国土交通大臣が定める期間としています。 【ほかの選択肢】 (1) 耐空証明は日本の国籍を有する航空機でなければ受けられない(第10条第2項)ので 正しい (2) 用途と運用限界を指定して行う(第10条第3項)ので 正しい (3) 有効な耐空証明がなければ航空の用に供せず、試験飛行等の許可が例外(第11条第1項)なので 正しい 【覚え方】 耐空証明は「1年」、特定操縦技能審査は「2年」。

出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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