航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。…
航空法規等 第13問
航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。
- (1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
- (2)機内に持ち込んだ飲食物を飲食する行為
- (3)航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
- (4)手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
正答 (2)
正答は (2)。施行規則第164条の16の安全阻害行為等に、機内に持ち込んだ飲食物を飲食する行為はありません。
第164条の16は、機長が航空法第73条の4第5項で禁止を命じることができる行為として、次の8つを挙げています:扉の開閉装置の操作、便所での喫煙、乗組員の職務の妨害、告示の電子機器の作動、安全バンドを着けない行為、座席の背当などを戻さない行為、手荷物を通路などに置く行為、非常用の装置などの操作。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号の、扉の開閉装置の操作なので 該当する
(3) 第4号の、告示で定める電子機器の作動なので 該当する
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(4) 第7号の、手荷物を通路などに置く行為なので 該当する
【注意】
飲酒して乗組員の職務を妨げれば第3号に当たり得ますが、飲食そのものは禁止されていません。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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