航空法第68条に定める「乗務割の基準」について誤りはどれか。…
航空法規等 第9問
航空法第68条に定める「乗務割の基準」について誤りはどれか。
- (1)当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離について考慮されていること。
- (2)疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。
- (3)操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無について考慮されていること。
- (4)旅客を運送する場合においては客室乗務員の数について就航する路線の飛行時間が考慮されていること。
正答 (4)
正答は (4)。乗務割の基準(航空法施行規則第157条の3)は航空機乗組員についての定めで、客室乗務員の数を考慮する定めはないので、これが誤りです。
航空法第68条の乗務割の基準は、施行規則第157条の3に定められています。
一 航空機乗組員の乗務時間を、型式、同時に運航に従事する操縦者の数と操縦者以外の乗組員の有無、路線の状況と空港等の間の距離、飛行の方法、仮眠設備の有無を考慮して、24時間・1暦月・3暦月・1暦年ごとに制限する
二 疲労で航行の安全を害さないよう、乗務時間と乗務時間以外の労働時間を配分する
【ほかの選択肢】
(1) 第1号ハのとおりなので 正しい
(2) 第2号のとおりなので 正しい
(3) 第1号ロのとおりなので 正しい
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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