航空法第68条に定める「乗務割の基準」について誤りはどれか。…

航空法規等 第9問

航空法第68条に定める「乗務割の基準」について誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。乗務割の基準(航空法施行規則第157条の3)は航空機乗組員についての定めで、客室乗務員の数を考慮する定めはないので、これが誤りです。 航空法第68条の乗務割の基準は、施行規則第157条の3に定められています。 一 航空機乗組員の乗務時間を、型式、同時に運航に従事する操縦者の数と操縦者以外の乗組員の有無、路線の状況と空港等の間の距離、飛行の方法、仮眠設備の有無を考慮して、24時間・1暦月・3暦月・1暦年ごとに制限する 二 疲労で航行の安全を害さないよう、乗務時間と乗務時間以外の労働時間を配分する 【ほかの選択肢】 (1) 第1号ハのとおりなので 正しい (2) 第2号のとおりなので 正しい (3) 第1号ロのとおりなので 正しい

出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ

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