次の記述は正しいか。特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰すること…

民法 民法 (イ)

次の記述は正しいか。特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

正答 (1)
正答は (1)。出題時点の民法534条1項(危険負担の債権者主義)の条文どおりです。 改正前の民法534条1項は「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する」と定めていました。記述は条文どおりです。 特定物の売買で、引渡し前に目的物が不可抗力で滅失しても、買主は代金を支払わなければならないという結論になります。 【ポイント】 ※2020年4月施行の改正で534条は削除され、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(536条1項)形に改められました。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (イ)(国土交通省 公表)出典元ページ

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