次の記述は正しいか。憲法第二十九条第三項にいう「公共のために用ひる」というのは、私有財産権を個人の私の利益のためにとりあ…

憲法 憲法 (ウ)

次の記述は正しいか。憲法第二十九条第三項にいう「公共のために用ひる」というのは、私有財産権を個人の私の利益のためにとりあげないという保障であるから、特定の個人が私有財産収用の受益者となる場合、そのような私有財産収用には公共性があるとはいえない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「誤っている」が正答として示されています。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 1.憲法 (ウ)(国土交通省 公表)

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