次の記述は正しいか。不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。ただし、設定行為でこれより長い期間を定めたときは…

民法 民法 (4)

次の記述は正しいか。不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。ただし、設定行為でこれより長い期間を定めたときは、この限りでない。

正答 (2)
正答は (2)。設定行為で10年より長い期間を定めても、存続期間は10年とされます。 民法360条1項は「不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする」と定めています。 記述は、ただし書で長い期間の定めを認めるとしている点が誤りです。10年を超える定めは10年に短縮されます。 【ポイント】 不動産質権の設定は更新することができますが、その存続期間も更新の時から10年を超えることができません(360条2項)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ

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