次の記述は正しいか。法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所とは、泊地、船だま…

領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (4)

次の記述は正しいか。法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所とは、泊地、船だまり及びびょう地である。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「正しい」が正答として示されています。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (4)(国土交通省 公表)

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