総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔4〕
総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)運用の停止を命じた無線局を運用していると認めるとき。
- (2)無線局の発射する電波が他の無線局の通信に混信を与えていると認めるとき。
- (3)無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (4)無線局が免許記録に記録されている空中線電力の範囲を超えて運用していると認めるとき。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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