無線局の免許人は、免許記録に記録した免許人の住所に変更を生じたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔6〕
無線局の免許人は、免許記録に記録した免許人の住所に変更を生じたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)総務大臣に無線設備の設置場所の変更の申請をする。
- (2)総務大臣に免許記録の訂正を申請する。
- (3)総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
- (4)免許記録の写し又は免許事項証明書を訂正し、その旨を総務大臣に報告する。第一級海上特殊無線技士試験問題法 規
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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