無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、電波を発射する前にどうしなければならないか。次のうち…
法規 法規 〔8〕
無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、電波を発射する前にどうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)自局の発射しようとする電波の周波数に隣接する周波数において他の無線局が重要な通信を行っていないことを確かめる。
- (2)自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめる。
- (3)発射しようとする電波の空中線電力が十分であることを確かめる。
- (4)発射しようとする電波の周波数をあらかじめ測定する。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめる。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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