次の記述は、船舶局の機器の調整のための通信について述べたものである。電波法の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下…
法規 法規 〔9〕
次の記述は、船舶局の機器の調整のための通信について述べたものである。電波法の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、*** 、これに応じなければならない。
- (1)遭難通信を行っている場合を除き
- (2)責任者の許可を得て
- (3)一切の通信を中止して
- (4)支障のない限り
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「支障のない限り」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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