次の記述は、遭難の呼出し及び通報について述べたものである。国際電気通信連合憲章の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句…
法規 法規 〔12〕
次の記述は、遭難の呼出し及び通報について述べたものである。国際電気通信連合憲章の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、*** 、絶対的優先順位において受信し、同様にこの通報に応答し、及び直ちに必要な措置をとる義務を負う。
- (1)いずれから発せられたかを問わず
- (2)公海で発せられた場合には
- (3)自国の領海で発せられた場合には
- (4)自国の領海及び公海で発せられた場合には
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「いずれから発せられたかを問わず」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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