無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 問7
無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)総務大臣の行う無線局の検査のために運用するとき。
- (2)他の無線局の通信に混信を与えるおそれがあるとき。
- (3)工事設計書に記載した空中線を使用できないとき。
- (4)無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。」 です。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.2)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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