入港中の船舶の船舶局を運用することができないのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 問10
入港中の船舶の船舶局を運用することができないのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であって、急を要する通報を海岸局に送信する場合
- (2)中短波帯(1,606.5kHzから4,000kHzまでの周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用して通報を他の船舶局に送信する場合
- (3)26.175MHzを超え470MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
- (4)総務大臣が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「中短波帯(1,606.5kHzから4,000kHzまでの周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用して通報を他の船舶局に送信する場合」 です。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.2)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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