無線局の免許人は、その船舶局が遭難通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 問4
無線局の免許人は、その船舶局が遭難通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)その通信の記録を作成し、1年間これを保存する。
- (2)総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
- (3)速やかに海上保安庁の海岸局に通知する。
- (4)船舶の所有者に通報する。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。」 です。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.3)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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