無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から何日以内にその免許証を総務大臣に返納しなければなら…
法規 問3
無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から何日以内にその免許証を総務大臣に返納しなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)10日
- (2)14日
- (3)30日
- (4)7日
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「10日」が正答として示されています。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.3)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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