次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないも…

法規 法規 A-14

次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、これをその違反した者の属する国の主管庁に利用可能な最も速い手段で伝達しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級海上無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12送信局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ウ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 エ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-2無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条、第42条及び第79条)の規定

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク